議会のしくみ

議会のしくみ

1.運営

議会は、毎年一定の時期に開かれる定例会と、緊急に議会に提出する案件が生じたときなど必要に応じて開く臨時会があります。定例会は1年に4回(3月、6月、9月、12月)開かれることになっています。

2.議員

議会を構成する議員は構成市である坂戸市、鶴ヶ島市の議員の中からそれぞれ6名ずつ、合計12名で構成されており、任期については構成市議会議員の任期となっています。

3.議案

管理者や議員から提出された議案(条例の制定・改正・廃止、予算、決算など)は会議での審議を経て、その可否が決定されます。

4.質疑・一般質問

議案に対する質問を「質疑」といい、議員が組合行政全般にかかわることについて質問することを「一般質問」といいます。

5.議決

管理者や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。
議決する事項は、地方自治法第96条に定められており、その主なものは、次のとおりです。

  1. 条例の制定、改正、廃止をすること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認めること
  4. その他、法律や条例などにより議会の議決を必要とする事項

このほか、議長や副議長の選挙など、議会内部のことを決定します。

6.請願・陳情の審査

請願・陳情は、市民の皆さんなどの声を直接政治に反映させようとするものです。議会では、坂戸、鶴ヶ島下水道組合行政についての要望や意見を請願や陳情の形で受けています。
これらの請願や陳情については、慎重に審査し、その内容が妥当であり、施策に反映させるべきであると判断した場合は採択とします。また、そうでないものは不採択とします。採択されたものは、管理者その他関係課にその実現を要望します。
請願は、紹介議員が必要であり、陳情は必要としません。審議については、議会では陳情も請願と同様に扱い審査をしています。