入札における指名業者名の事後公表について

入札における指名業者名の事後公表について

競争性の確保と入札談合の防止対策として、次のとおり指名業者名を入札後に公表する(本実施)こととしました。

  1. 事後公表の対象
    競争入札案件(建設工事、設計・調査・測量、物品・その他)
  2. 指名業者名の公表時期
    入札執行後に公表します。
  3. 適用年月日
    平成27年9月1日(平成28年4月1日本実施)