○管理者及び副管理者の報酬に関する条例

昭和45年10月6日

条例第6号

第1条 管理者、副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬は、次のとおりとする。

(1) 管理者 月額 24,000円

(2) 副管理者 月額 18,500円

第2条 管理者等には、就任したその日から報酬を支給する。

2 管理者等がその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合にあっては、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

4 管理者等の報酬は、4月から9月までの分を9月中において、10月から翌年3月までの分を3月中において、それぞれ管理者が別に定める日に支給する。

(期末手当)

第3条 管理者等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定するものにあっては任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において管理者等が受けるべき報酬の月額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

第3条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する管理者等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一次差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第3条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正、かつ、円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一次差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第3条の4 前3条に規定するもののほか、管理者等の期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 平成12年3月における期末手当については、第3条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

3 平成13年3月における期末手当については、第3条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

4 平成21年6月における期末手当については、第3条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

附則(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。

附則(昭和54年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、管理者、副管理者の報酬に関する条例第3条第2項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附則(昭和55年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附則(昭和56年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附則(平成元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、管理者、副管理者の報酬に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、管理者、副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、管理者、副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成2年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者、副管理者の報酬に関する条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者、副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者、副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、管理者、副管理者の報酬に関する条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、管理者、副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、管理者、副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(管理者、副管理者に係る期末手当の額の特例)

3 平成6年3月にこの条例第2条の規定による改正後の管理者、副管理者の報酬に関する条例第3条の規定に基づいて支給される管理者、副管理者(以下「管理者等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において管理者等が受けるべき報酬の月額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

附則(平成6年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(管理者、副管理者に係る期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に期末手当を支給された管理者、副管理者(以下「管理者等」という。)に係る平成7年3月にこの条例による改正後の管理者、副管理者の報酬に関する条例第3条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在におけるその者の報酬の月額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

附則(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例附則第5項から第10項までの規定及び第3条の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第2項から第3項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の管理者、副管理者、収入役の報酬に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年条例第4号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

附則(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて平成19年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第5号)

この条例は公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて平成26年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第一条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて平成三十年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(令和4年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第2条の規定による改正後の管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第2条の規定による改正前の管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて令和5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第2条の規定による管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(管理者及び副管理者の報酬に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の管理者及び副管理者の報酬に関する条例第3条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

附則(令和7年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第4条の規定による改正後の管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正前の管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて令和6年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定に基づいて令和7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は管理者及び副管理者の報酬に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

管理者及び副管理者の報酬に関する条例

昭和45年10月6日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和45年10月6日 条例第6号
◇ 昭和48年6月25日 条例第6号
◇ 昭和49年4月1日 条例第1号
◇ 昭和49年4月30日 条例第3号
◇ 昭和49年12月17日 条例第8号
◇ 昭和51年12月18日 条例第11号
◇ 昭和53年3月17日 条例第1号
◇ 昭和54年3月20日 条例第2号
◇ 昭和55年3月14日 条例第1号
◇ 昭和56年3月23日 条例第1号
◇ 平成元年12月25日 条例第4号
◇ 平成2年12月22日 条例第6号
◇ 平成3年12月26日 条例第8号
◇ 平成4年7月1日 条例第5号
◇ 平成5年12月24日 条例第6号
◇ 平成6年12月22日 条例第4号
◇ 平成11年6月30日 条例第2号
◇ 平成11年12月24日 条例第4号
◇ 平成12年12月26日 条例第4号
◇ 平成13年12月27日 条例第1号
◇ 平成14年12月27日 条例第6号
◇ 平成15年12月26日 条例第4号
◇ 平成17年12月1日 条例第6号
◇ 平成19年4月1日 条例第2号
◇ 平成19年12月18日 条例第6号
◇ 平成21年5月26日 条例第1号
◇ 平成21年11月27日 条例第3号
◇ 平成22年11月29日 条例第4号
◇ 平成25年10月3日 条例第5号
◇ 平成26年12月24日 条例第2号
◇ 平成28年3月10日 条例第11号
◇ 平成29年3月17日 条例第7号
◇ 平成30年3月6日 条例第1号
◇ 平成31年3月5日 条例第2号
◇ 令和元年12月23日 条例第4号
◇ 令和2年11月27日 条例第2号
◇ 令和2年12月24日 条例第4号
◇ 令和4年3月4日 条例第4号
◇ 令和4年12月21日 条例第8号
◇ 令和5年12月25日 条例第3号
◇ 令和7年3月4日 条例第1号
◇ 令和7年3月4日 条例第3号
◇ 令和7年12月22日 条例第12号