○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員服務規程

昭和57年11月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、常に、市民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的かつ能率的な運営を図り、誠実公正に職務を執行しなければならない。

(宣誓書の提出)

第3条 新たに職員となった者は、辞令書の交付を受けたときは、直ちに坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第6号)の規定による宣誓書を総務課を経て管理者に提出しなければならない。

(身元保証書等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、辞令書の交付を受けたときは、その日から5日以内に身元保証書(様式第1号)、印鑑届(様式第2号)及び職員住所調(様式第3号)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

2 身元保証人が死亡したとき、又は保証の能力を失ったときは、新たに身元保証書を提出しなければならない。

(身分異動届)

第5条 職員は、氏名に関し異動を生じたときは、身分異動届(様式第4号)にその事実を証明する書類を添付の上、速やかに、所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

2 総務課においては、前条及び前項の規定により提出された諸届を、常に、整理しておかなければならない。

(身分証明書)

第6条 職員は、常に、身分証明書(様式第5号)を所持しなければならない。

2 身分証明書は、新たに職員となったとき、又は身分証明書の有効期間の満了した際ごとに交付するものとする。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失若しくは毀損したときは、所属長及び総務課を経て、管理者に訂正又は再交付の申請をしなければならない。

4 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。

(服装等)

第7条 職員は、常に、服装の清潔端正を保ち、名札を着用して、職員としての品位と自覚を保持するよう努めなければならない。

(勤務状況の整理)

第8条 所属長は、所属職員の勤務時間を管理し、その状況を勤務整理簿(様式第6号)により整理するものとする。

2 総務課長は、必要と認めるときは、随時職員の出勤状況に関する報告を求めることができる。

3 前項に規定するもののほか、勤務整理簿については、別に定める。

第9条 削除

(育児及び介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限請求)

第9条の2 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第4号。以下「勤務時間等規則」という。)の規定に基づき、請求しようとするときは深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第6号の2)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

2 深夜勤務及び時間外勤務の制限をしている職員は、養育及び介護の状況に変更が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第6号の3)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

(休暇願)

第10条 職員は、勤務時間等条例及び勤務時間等規則の規定に基づき、休暇の届出をし、又は承認を受けようとするときは、あらかじめ次の各号に定める休暇ごとに、それぞれ当該各号の手続をとらなければならない。

(1) 年次有給休暇 年次有給休暇届簿(様式第7号)を所属長を経て管理者に提出すること。

(2) 病気休暇及び特別休暇 次に掲げる休暇の区分に応じ、それぞれ次に定める休暇願簿に休暇願(届)を添えて所属長及び総務課を経て管理者に提出すること。

ア 病気休暇及びイからエまでに掲げる特別休暇以外の特別休暇 病気休暇、特別休暇願簿(様式第8号)、病気休暇、特別休暇願簿(届)(様式第8号の2)

イ 勤務時間等規則第11条第1項第14号又は第15号に掲げる場合における特別休暇 妻の出産、産前産後休暇願(様式第8号の2の2)

ウ 勤務時間等規則第11条第1項第16号に掲げる場合における特別休暇 子の看護休暇願(様式第8号の2の3)

エ 勤務時間等規則第11条第1項第17号に掲げる場合における特別休暇 短期介護休暇願(様式第8号の2の4)

(3) 介護休暇 介護休暇願(様式第8号の3)を所属長及び総務課を経て管理者に提出すること。

(4) 介護時間 介護時間願(様式第8号の4)を所属長及び総務課を経て管理者に提出すること。

2 病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の手続をとることができなかった場合は、伝言、電話等をもって所属長にその旨を連絡した後、速やかに同項の手続をとらなければならない。

3 職員は、引き続き7日を超える勤務時間等条例に規定する病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするとき、又は届出をするときは、次の各号に掲げる場合につき、それぞれ当該各号に定める書類を前2項に規定する休暇願等に添付して提出するものとする。

(1) 出産の場合 出産予定日及び出産日を証明する医師、助産師等の書類

(2) 前号以外の特別休暇、介護休暇及び介護時間の場合 勤務に服することができない事情を証明する書類

(3) 病気の場合 勤務に服することができないことを証明する医師等の書類

4 職員は、第1項各号の休暇のうち、引き続き7日を超える休暇の承認期間中に出勤したときは、速やかに出勤届(様式第9号)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

5 命令により、就業を禁止された場合の病気休暇については、休暇願の提出を要しない。

(介護休暇の指定期間の指定の申出)

第10条の2 職員は、指定期間(勤務時間等条例第15条第1項に規定する指定期間をいう。以下同じ。)について、同項に規定する申出をしようとするときは、指定期間として指定することを希望する期間の初日及び末日を介護休暇願に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

2 勤務時間等規則第12条第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出は指定期間の末日から起算して1週間前の日までに、同項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

(介護休暇の請求手続)

第10条の3 職員は、介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して承認の請求をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該承認に係る1回の指定期間の初日から末日までの期間が次の各号に掲げる期間である場合においては、それぞれ当該各号に定める期間について、一括して承認の請求をしなければならない。

(1) 2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(次号において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日であるとき 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 2週間以上である場合であって、2週間経過日が勤務時間等規則第12条第6項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日であるとき 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(1) 条例第2条第2号並びに規則第2条第3号から第5号まで、第7号及び第8号に該当する場合、職務専念義務免除願(様式第10号)を所属長及び総務課を経て管理者に提出すること。

(2) 規則第2条第1号、第2号及び第6号に該当する場合、職務専念義務免除願(様式第11号)にその事実を証明する書類等を添付し、所属長及び総務課を経て管理者に提出すること。

(営利企業等従事許可願)

第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第12号)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

(育児休業等の承認請求等)

第12条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第2項の承認の請求をしようとするときは、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、原則として休業しようとする期間の始まる日の1か月前(次に掲げる場合は、2週間前)までに、育児休業承認請求書(様式第13号)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の育児休業条例第2条第3号イに規定する1歳到達日(以下この号において「1歳到達日」という。)(当該請求をする非常勤職員が育児休業条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の育児休業条例第2条第3号ア(ア)に規定する1歳6か月到達日以前の日である場合

2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の育児休業の期間の延長の請求をしようとするときは、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、原則として現に承認されている育児休業の期間の満了する日の1か月前(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間前)までに、育児休業承認請求書(様式第13号)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

3 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求、同条第2項の規定による申出(第6項において「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(第6項において「第3項変更」という。)をしようとするときは、部分休業簿(様式第14号)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

4 職員は、育児休業又は部分休業の承認の請求について、決裁権者がその事由を確認する必要があると認めるときは、当該事由を明らかにする証明書類を管理者に提出しなければならない。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

5 前項本文の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の育児休業の期間の延長の請求について準用する。

6 管理者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ育児休業条例第8条の5に規定する子の養育に著しい支障が生ずるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業等変更届)

第12条の3 育児休業又は部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、育児休業等変更届(様式第15号)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

(1) 休業に係る子が死亡した場合

(2) 休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業条例第5条に規定する事由が生じた場合

(5) 産前の休暇を取得した場合

(6) 出産した場合

(欠勤届等)

第13条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められる場合以外の場合において勤務しないことをいう。)、遅刻若しくは早退しようとするとき、又はしたときは、速やかに、欠勤、遅刻、早退届(様式第16号)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

(勤務態度)

第14条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。外出しようとするときも、同様とする。

(職場環境の整備)

第15条 職員は、常に、職場環境の整備に留意し、かつ、常時勤務する場所等の清潔を保たなければならない。

2 職員は、常に、所管の文書及び物品を整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。

(秘密保持)

第16条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。

2 職員は、宅調べのため重要な文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(出張)

第17条 職員は、出張を命ぜられたときは、出張申告・命令書に所要事項を記載し、事前に提出して決裁を求めなければならない。

2 出張した職員が命令の期限内に帰庁できないときは、速やかにその旨を申し出て、指揮を受けなければならない。

(出張の復命)

第18条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、直ちにその要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、速やかに復命書(様式第18号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、上司に随行したときは、この限りでない。

(休日及び時間外勤務命令)

第19条 休日勤務命令及び時間外勤務命令は、休日・時間外勤務申告簿兼命令簿(様式第19号)によって行うものとする。

(異動の場合の着任期間)

第20条 職員は、異動を命ぜられた場合は、その命令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、特別の理由により、前項の期限までに着任することができないときは、所属長の承認を受けなければならない。

(事務引継)

第21条 職員は、退職の承認又は休職又は異動を命ぜられた場合は、事務引継書(様式第20号)により、速やかに後任者又は所属長の指示する職員に担当事務を引き継がなければならない。

2 事務引継には、参与、次長、副参与、課長、参事、所長及び副課長については事務局長、課長補佐及び係長については主務課長、その他の職員については係長(係長が不在の場合にあっては、原則として課長補佐の職にある者のうちから主務課長が指名するもの)が立ち会わなければならない。また、事務局長が事務引継をする場合の立会人は、その都度管理者が定める。

3 第1項の規定による事務引継書は、総務課を経て管理者に報告しなければならない。

4 課長補佐以下の職員(これらに相当する職を含む。)にあっては、口頭をもって事務引継書に代えることができる。

5 課又はこれらに準ずるものの新設、廃止又は統合による場合の事務引継については、前各項の例による。ただし、2以上の課等に関係のある事務引継に関しては、それぞれの所属長が行うものとし、この場合の立会人は、事務局長とする。

(退庁時の処置)

第22条 職員は、退庁しようとするときは、その所管する文書、物品等を所定の場所に整理しなければならない。

2 職員は、勤務時間終了後、扉、窓等の戸締り及び火気に注意し、消灯の上速やかに退庁しなければならない。

(執務状況等の報告)

第23条 事務局長は、必要があると認めるときは、所属長に対し、所属職員の執務状況等についての報告を求めることができる。

(事故及び行事報告)

第24条 所属長は、所属職員に関し事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第21号)を総務課を経て管理者に提出しなければならない。

2 職員は、集団で行事を実施しようとするときは、あらかじめ行事報告書(様式第22号)を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

(火災盗難予防)

第25条 職員は、常に、火災盗難予防に努めなければならない。

2 総務課長は、各課の所属職員の中から火災盗難予防責任者を選出して火災盗難予防の徹底を図らなければならない。

(非常持出の表示)

第26条 所属長は、重要な書類、物品等には、非常持出の表示を明瞭にし、搬出順序を明らかにしておかなければならない。

(非常の場合の服務)

第27条 職員は、火災その他の事故により庁舎が危急なときは、上司の指揮を受けて防衛警戒に当たらなければならない。

2 週休日、休日、休日の代休日又は勤務時間外に前項の事態が生じたときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

(会計年度任用職員の営利企業従事等報告)

第28条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(次条第2項において「第1号会計年度任用職員」という。)に限る。)は、同法第38条第1項に規定する営利企業への従事等をし、又はしようとするときは、営利企業従事等報告書(様式第23号)を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第29条 第4条及び第21条の規定は、会計年度任用職員には、適用しない。

2 第12条の規定は、第1号会計年度任用職員には、適用しない。

(会計年度任用職員についての読替え)

第30条 会計年度任用職員に係る次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条

辞令書

任用通知書

総務課

所属長

第5条第1項

所属長及び総務課

所属長

第5条第2項

総務課においては、前条及び前項

所属課においては、前項

第8条第1項

勤務整理簿(様式第6号)

管理者が定める出勤簿兼勤務状況報告書

第8条第3項

勤務整理簿

出勤簿兼勤務状況報告書

第9条の2第1項

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員規則第4号。以下「勤務時間等規則」という。)

坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員規則第3号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)

第10条第1項各号列記以外の部分

勤務時間等規則

会計年度任用職員勤務時間等規則

第10条第1項第2号イ

勤務時間等規則第11条第1項第14号及び第15条

会計年度任用職員勤務時間等規則第16条第2項第10号又は第11号

第10条第1項第2号ウ

勤務時間等規則第11条第1項第16号

会計年度任用職員勤務時間等規則第16条第3項第3号

第10条第1項第2号エ

勤務時間等規則第11条第1項第17号

会計年度任用職員勤務時間等規則第16条第3項第4号

第10条の2第1項

勤務時間等条例第15条第1項

会計年度任用職員勤務時間等規則第17条第1項

第27条第2項

速やかに

所属長の命令を受けて速やかに

様式第6号の2

勤務時間等条例第8条の2

会計年度任用職員勤務時間等規則第8条

(その他必要な事項)

第31条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

1 この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、坂戸、鶴ヶ島下水道組合処務規程(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令第4号)の規定により、作成された書類の様式は、この訓令の各相当規定に基づき作成された様式とみなし、なお、当分の間、これらの様式を使用することができるものとする。

附則(昭和58年訓令第1号)

この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。

附則(昭和62年訓令第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成10年訓令第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年訓令第4号)

1 訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条第1項第2号の規定は、この訓令の施行の日以後に所属長に届出をし、又は所属長の承認を受けようとする特別休暇及び病気休暇について適用し、同日前に所属長に届出をし、又は所属長の承認を受けた特別休暇及び病気休暇については、なお従前の例による。

附則(平成19年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成22年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、様式第8号、様式第8号の2及び様式第8号の3の改正規定並びに同様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第1号)抄

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中坂戸、鶴ヶ島下水道組合公印規程第5条第1項、第2項及び様式第1号の改正規定並びに第3条中坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員服務規程様式第7号、様式第8号、様式第8号の2の2、様式第8号の2の3、様式第8号の2の4及び様式第19号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第2号)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正前の様式第8号の2の2の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年訓令第1号)

1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員服務規程

昭和57年11月15日 訓令第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和57年11月15日 訓令第2号
◇ 昭和58年5月12日 訓令第1号
◇ 昭和62年3月28日 訓令第1号
◇ 平成4年4月1日 訓令第1号
◇ 平成4年11月25日 訓令第3号
◇ 平成6年3月30日 訓令第1号
◇ 平成7年9月29日 訓令第2号
◇ 平成10年6月25日 訓令第2号
◇ 平成11年6月30日 訓令第2号
◇ 平成14年4月1日 訓令第1号
◇ 平成17年3月22日 訓令第1号
◇ 平成18年3月24日 訓令第4号
◇ 平成19年4月1日 訓令第3号
◇ 平成20年1月28日 訓令第1号
◇ 平成21年3月25日 訓令第1号
◇ 平成22年3月26日 訓令第1号
◇ 平成22年4月13日 訓令第3号
◇ 平成22年8月16日 訓令第4号
◇ 平成24年3月13日 訓令第1号
◇ 平成28年3月10日 訓令第1号
◇ 平成29年3月17日 訓令第1号
◇ 令和2年3月31日 訓令第1号
◇ 令和3年3月11日 訓令第1号
◇ 令和4年3月30日 訓令第1号
◇ 令和4年9月30日 訓令第2号
◇ 令和7年10月1日 訓令第1号