下水道を実際にご利用いただくための接続方法などをご紹介します。
下水道が利用できる区域
公共下水道の整備が完了しますと、当組合ではその地域を「処理区域」として供用開始の告示をします。この告示がおこなわれた区域のみなさんが下水道を利用できることになります。
「処理区域」とは、水処理センターで汚水処理をすることができる区域のことをいいます。
公共下水道への接続は速やかに
公共下水道の整備が完了し、下水道が利用できる区域になったら汲み取りトイレは3年以内に公共下水道に接続された水洗トイレに改造するよう下水道法で義務付けられています。
また、浄化槽をご使用の方は速やかに公共下水道に接続されるようお願いします。
※速やかにとは、おおむね1年以内のことです。
処理区域内で家を新築または増改築をする場合は、公共下水道に接続しないと建築許可がおりません。
宅内工事の申込から完成までの流れ
※改造には、まとまった資金が必要となります。
みなさまのご負担が少なくなるよう水洗便所改造資金貸付制度がありますのでご利用ください。
接続工事は指定工事店で
排水設備の工事は専門的な技術を伴うことから、坂戸、鶴ヶ島下水道組合では、施工能力がある工事店を指定する制度を定めています。
みなさまの宅地内の排水設備は、基本的には個人の私的設備であるため、施工主であるみなさまが指定工事店を選択していただき、直接工事を依頼していただくことになります。
指定工事店には、排水設備工事のために必要な技術を習得した「排水設備工事責任技術者」がおり、責任をもって工事の監督にあたります。
当組合への申請の手続きは、指定工事店がお客様からの委任を受けておこないますが、工事費や施工時期等について十分ご検討、ご納得のうえで契約をしてください。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
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境界確認とは
坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者が管理する土地に接する土地に、家屋や塀を建築する場合などで、境界が不明なときには、組合と隣接者との間で境界確認をする必要があります。
境界確認は、組合管理者が管理する土地と個人所有地の境界を確定する場合に必要となる申請であり、民有地同士の境界確認は行っておりません。このような場合は、土地所有者間での確認となりますのでご注意ください。
境界確認の申請
土地家屋調査士等、測量成果図を作成でき、境界標等を埋設できる方を代理人とし、申請書に必要書類(案内図、公図の写、土地所有者一覧表、土地登記事項証明書、印鑑登録証明書、委任状等)を添えて当組合施設課へ提出してください。
作成にあたっては、「境界確認の手引き」を参照してください。
境界確認の関係書類
- 境界確認申請書(様式第1号)
- 境界確認申請書(様式第1号)
- 境界確認申請書(様式第1号) 記入例
- 承諾書(様式第2号)
- 承諾書(様式第2号)
- 承諾書(様式第2号) 記入例
- 境界確認書(様式第4号)
- 境界確認書(様式第4号)
- 境界確認書(様式第4号) 記入例
- 境界確認取下願(様式第9号)
- 境界確認取下願(様式第9号)
- 境界確認取下願(様式第9号) 記入例
土地境界証明の申請
土地の境界が確定すると、確定した成果図(以下「点の記図」。)は組合が管理します。代理人によって現地を測量した結果、点の記図等と照合して一致していることが確認できた場合には境界証明書を発行します。申請書に必要書類を添えて当組合施設課へ提出してください。
作成にあたっては、「境界確認の手引き」を参照してください。
境界証明の関係書類
このページに関するお問い合わせ先
施設課 TEL 049-283-1101
接続工事、指定工事店、排水設備責任技術者に関すること
担当:業務課
電話:049-288-3361
住所:〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1-1-16 上下水道合同庁舎1階
下水道施設への配管等の物件設置、組合が管理する土地との境界確認に関すること
担当:施設課
電話:049-283-1101
住所:〒350-0212 埼玉県坂戸市大字石井1336-1 石井水処理センター2階