○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月21日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給付に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第15条及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第12号)第2条に規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月21日 条例第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月21日 条例第1号