○坂戸、鶴ヶ島下水道組合行政不服審査会条例

平成28年3月10日

条例第8号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島下水道組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による審査会の設置当初に委嘱された委任の任期については、第4条第1項の本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合行政不服審査会条例

平成28年3月10日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月10日 条例第8号