○坂戸、鶴ヶ島下水道組合表彰規則施行規程

昭和61年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合表彰規則(昭和61年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、規則の施行に関し必要事項を定めることを目的とする。

(表彰状の様式)

第2条 表彰状の様式は、別記様式第1号とする。

(遺族の順位)

第3条 規則第4条第2項に定める遺族の順位は、次のとおりとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 

(4) 父母

(5) 祖父母

2 特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。

(表彰の手続)

第4条 規則第2条第2項各号のいずれかに該当する者及び同条第3項各号のいずれかに該当するものがあるときは、その所属長又は団体の代表者は、別記様式第2号により、管理者が定める日までに内申するものとする。

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合表彰規則施行規程

昭和61年3月31日 訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和61年3月31日 訓令第1号
昭和63年8月29日 訓令第2号
平成2年8月1日 訓令第1号
平成9年8月12日 訓令第1号
平成18年1月27日 訓令第1号