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○下水の不具合
Q:トイレの便器がつまったとき、故障したときには・・・▼
Q:宅地内の排水管がつまったときには・・・▼
Q:マンホール蓋のガタツキ・破損・道路の陥没などでお困りの時は・・・▼
○下水道の工事
Q:下水道組合発注の工事について、苦情や問い合わせはどこにするのですか。・・・▼
Q:宅地内の排水設備工事をしたいのですが・・・▼
○下水道の使用料・負担金
Q:下水道使用料とは・・・▼
Q:下水道の使用開始・中止の手続きは・・・▼
Q:受益者負担金制度について・・・▼
○その他
Q:水洗便所改造資金貸付制度について・・・▼
Q:下水道の施設を見学したいのですが・・・▼
Q:下水道管の埋設状況を確認したいときには・・・▼
A:下水道を整備すると次のような働きがあります。
1 市街地等に降った雨水を速やかに排除し、浸水の防除を行います。
2 生活等に起因する汚水を衛生的に排除することにより生活環境が改善されさす。
3 トイレを水洗化することにより快適な生活が確保されます。また、伝染病の媒体となる蚊やハエの発生を抑制できます。
4 河川等の公共用水域から取水された水は水道水となり、人びとの生活を潤し、やがて汚水となり水処理センターで衛生的に処理され河川に放流されます。また、河川に放流された処理水は再び使える水となり、汚水が直接河川に流れこむことをなくし、河川を本来の自然に取り戻し、私たちの生活を豊かなものにしています。
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A:通常の場合、市販の「ラバーカップ」で直りますので、備えておくと便利です。
トイレの使用後、水が止まらなくなったり、便器に水が常に流れでているときは、「止水栓」をドライバーなどで締めると水は止まります。
修理を依頼する場合は、排水設備を設置した工事店または下水道組合指定工事店へ修理を依頼して下さい。 (宅地内工事の場合は有料となります。)

A:どこが詰まってるかで対処が異なります。
管理する区分が宅地と道路との境界で異なります。
宅地側は「個人」の管理で補修費は個人負担となり、道路側は「下水道組合」の管理で補修いたします。
目安として各戸には、汚水マスが宅地内に設けてあります。汚水マスを開けて確認していただくと、どちらの管理の箇所が詰まっているかを確認できます。

![]() 正常時の汚水マス |
![]() 汚水マスが詰まっている状態 |
Q:マンホール蓋のガタツキ・破損・道路の陥没などでお困りの時は・・・▼
A:道路上での下水道マンホールのガタツキなどを発見したとき、お困りのときは、維持管理課 施設維持管理担当 TEL049-283-1101 までご連絡ください。
Q:下水道組合発注の工事について、苦情や問い合わせはどこにするのですか。・・・▼
A:建設課 建設担当 TEL049-283-2052 までご連絡ください。
Q:宅地内の排水設備工事をしたいのですが・・・▼
A:みなさんの宅地内の排水設備工事は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の指定した指定下水道工事店でないと施工できません。
詳しくは、こちらをご覧いただくか、業務課 業務担当 TEL049-288-3361までご連絡ください。
Q:下水道使用料とは・・・▼
A:下水道使用料についてはこちらをご覧ください。
Q:下水道の使用開始・中止の手続きは・・・▼
A:下水道の使用を開始する場合、または中止(引っ越しをするときなど)する場合は、3日前までに
使用料徴収業務受託者 第一環境(株) TEL049-283-2266までご連絡ください。
Q:受益者負担金制度について・・・▼
A: 受益者負担金制度についてはこちらをご覧ください。
Q:水洗便所改造資金貸付制度について・・・▼
A:一日も早くみなさんが、水洗トイレを利用できるよう下水道組合では、くみとり便所を水洗便所に改造するとき、および浄化槽を廃止しようとするときには、まとまった資金が必要になりますので、みなさんの負担が軽減できるよう、改造資金の貸付制度を設けています。
詳細はこちらをご覧ください。
Q:下水道の施設を見学したいのですが・・・▼
A:施設見学を希望する場合は下記まで問い合わせください
Q:下水道管の埋設状況を確認したいときには・・・▼
A:下水道組合の業務課窓口において、「公共下水道台帳平面図」を閲覧できますのでご利用ください。
また、タッチパネルを操作していただいて、コンピューター画面による位置確認もできますので、あわせてご利用ください。
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| 公共下水道台帳図検索システム | |