下水道を実際にご利用いただくための接続方法などをご紹介します。
○下水道が利用できる区域
公共下水道の整備が完了しますと、下水道組合ではその地域を「処理区域」として供用開始の告示をします。この告示がおこなわれた区域のみなさんが下水道を利用できることになります。
「処理区域」とは、水処理センターで汚水処理をすることができる区域のことをいいます。
坂戸市および鶴ヶ島市の町名別処理区域一覧(PDF)
○公共下水道への接続は速やかに
公共下水道の整備が完了し、下水道が利用できる区域になったら汲み取りトイレは3年以内に公共下水道に接続された水洗トイレに改造するよう下水道法で義務付けられています。
また、浄化槽をご使用の方は速やかに公共下水道に接続されるようお願いします。
※ 速やかにとは、おおむね1年以内のことです。

処理区域内で家を新築または増改築をする場合は、下水道に接続しないと建築許可がおりません
○宅内工事の申込から完成までの流れ
※ 改造には、まとまった資金が必要となります。
みなさまのご負担が少なくなるよう水洗便所改造資金貸付制度がありますでご利用ください。
○工事は指定工事店で
排水設備の工事は専門的な技術を伴うことから、坂戸、鶴ヶ島下水道組合では、施工能力がある工事店を指定する制度を定めています。
みなさまの宅地内の排水設備は、基本的には個人の私的設備であるため、施工主であるみなさまが指定工事店を選択していただき、直接工事を依頼していただくことになります。
指定工事店には、排水設備工事のために必要な技術を習得した「排水設備工事責任技術者」がおり、責任をもって工事の監督にあたります。
坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定下水道工事店一覧(PDF)
下水道組合への申請の手続きは、指定工事店がお客様からの委任を受けておこないますが、工事費や施工時期等について十分ご検討、ご納得のうえで契約をしてください。
○排水設備業者の方へ
坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定工事店・排水設備責任技術者の登録について
○私道対策工事について
下水道組合では、私道に対して「坂戸、鶴ヶ島下水道組合私道対策要綱」に基づき、次の条件により下水道管の布設を公費でおこなっています。
条件
1.下水道管を布設する私道の幅員が1.8m以上であること。
2.布設する下水道を使用する建物が2戸以上、若しくは建築基準法第42条第1項第5号の道路であり、その全戸が工事完成後6ヶ月以内に浄化槽は廃止し、くみとり便所は水洗便所に改造することが明らかであること。
| ※工事の施工については、みなさんのなかから代表者を決めていただき、申請をしていただいてからおこないます。 |
 |
公共下水道への接続に関することは、業務課 業務担当 TEL 049-288-3361へお問い合わせください。