公共下水道が整備され、既設の汲み取り便所及び浄化槽を改造する方に、工事に要する資金を無利息で貸付する制度です。
貸付を受けるための要件や貸付金額などをご紹介します。
公共下水道が整備されたら必ず水洗化工事をおこなってください。
汲み取り便所は3年以内に、浄化槽はすみやかに!
貸付の申込は必ず改造工事の前に、指定工事店を通して行ってください。
※新築の場合はご利用できません

○ 貸付対象
・処理区域内の既設の汲み取り便所、浄化槽を水洗化にする場合。
○ 対象者の要件
・市税および受益者負担金を滞納していないこと
・自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること
・借入金の償還について弁済能力を有すること
・確実な連帯保証人があること
○ 貸付金額
・工事に要した費用の額以内で、1設備につき40万円まで(1万円未満は切り捨て)
○ 利息
・無利息
○ 貸付方法
・改造工事完成後、下水道組合職員により完成検査がおこなわれます
・検査に合格しましたら、およそ2〜3週間で利用者が指定する金融機関の口座に貸付金が振込まれます
・振込が確認できましたら工事を依頼した工事店に工事費をお支払いください
○ 償還方法
・貸付金が利用者の指定した口座に振込まれましたら償還帳をお届けします
・貸付を受けた翌月から、36回の均等償還。ただし、納期前償還も可能です
・取扱金融機関窓口または下水道組合1階業務課窓口でお支払いください
※口座振替はご利用できません
【取扱金融機関】
埼玉りそな銀行 りそな銀行 みずほ銀行 三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行 武蔵野銀行 東和銀行 埼玉縣信用金庫 飯能信用金庫
いるま野農業協同組合 |
【償還例はこちら】
○ 利用手続き
・排水設備の改造工事を契約した指定工事店に、貸付制度の利用を申し出てください
・指定工事店が、皆様に代わって申請手続きをおこないます。
※改造工事完成後は貸付制度のご利用は出来ませんのでご注意いただき、必ず工事を行う前に
手続きしてください。また、新築工事の場合はご利用できません。
○ 必要書類
・申請人の印鑑証明書、納税証明書(市県民税又は固定資産税いずれか一方が必要です)
・連帯保証人の印鑑証明書、納税証明書(市県民税又は固定資産税いずれか一方が必要です)
・水洗便所改造資金借入金申請書(様式第1号) 記入例
・水洗便所改造資金借用証書(様式第3号) (収入印紙を添付)
記入例
・請求書
・排水設備新設等計画確認書(指定工事店が作成します)
水洗便所改造資金貸付制度については、
業務課 業務担当 TEL 049-288-3361 へお問い合わせください。