入札とは、坂戸、鶴ヶ島下水道組合が発注する工事や委託などを、公正な立場で業者に依頼するために行われるものです。
ここでは、入札情報や、入札に参加するための登録情報などをご紹介します。
○公共工事等発注見通し
○入札関連情報
○指名停止状況
○入札参加者登録(競争入札等参加資格申請)情報 NEW
○入札参加資格者名簿の公表及び建設工事の格付けについて
○入札参加資格者変更届
○坂戸、鶴ヶ島下水道組合契約関連例規・様式
○公共工事等発注見通し (平成23年10月3日更新)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び同法施行令
(平成13年政令第34号)第5条の規定に基づき、予定金額が坂戸、鶴ヶ島下水道組合契約規則第13条に規定する額を超える公共工事等の発注見通しを毎年4月と10月に公表します。
平成23年度発注見通し(建設工事)(PDF)
※設計・調査・測量及び物品・その他については、本年度(平成23年度)の発注予定はありません。
○入札関連情報
坂戸、鶴ヶ島下水道組合の入札予定と、入札結果などの情報を提供しています。
○指名停止状況
坂戸、鶴ヶ島下水道組合では、入札・契約手続きに関する情報公開を進め、透明性・公平性を向上し、談合等の独占禁止法違反行為をはじめ入札・契約に関わる不正行為を防止し、公正な入札・契約を推進するため、本組合の競争入札参加資格者名簿に登載されている業者について、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の締結する契約に係る指名停止措置要綱(昭和60年坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第6号)に基づいて指名停止措置を行った場合、その業者名・代表者名・所在地・指名停止期間、指名停止理由等を公表します。
指名停止期間中の業者は、次のような制裁措置があります。
1.指名停止期間中の業者は、本組合が発注する契約(指名競争入札・一般競争入札・随意契約)の相手方となること、下請負又は再委任を受けることはできません。
2.既に受けていた入札や見積りの指名・参加資格は取消します。
○入札参加者登録(競争入札等参加資格申請)情報
坂戸、鶴ヶ島下水道組合が発注する一定金額以上の契約の一般競争入札、指名競争入札、随意契約に参加を希望する方は、「坂戸、鶴ヶ島下水道組合競争入札参加資格者名簿」に登載されていなければなりません。
申請区分は、大きく分けて次の3区分です。
1.建設工事
2.設計・調査・測量(建設工事関連するもの)
3.物品・その他(前記1・2以外の全業務)
入札参加資格者名簿に登録するための申請の受け付けは、西暦の奇数年に行い、2年間有効となります。
また、西暦の偶数年には追加申請を受け付けます。(追加申請の有効は1年間となります。)
平成23・24年度競争入札参加資格審査(追加)申請を受け付けます。
受付期間 平成24年2月1日から平成24年2月15日
今回の申請に対する有効期間は平成24年6月1日から平成25年5月31日の1年間です。
【申請対象となる方】
・現在、坂戸、鶴ヶ島下水道組合競争入札参加資格者名簿に登録のない方
・業種の追加登録を希望する方 ※既に5業種を登録している方は申請できません。
●これから申請される方は、
競争入札参加資格審査(追加)申請のページをご覧ください。
●書面による申請が完了している方は、こちらから申請用データを送信ください。
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○入札参加資格者名簿の公表及び建設工事の格付けについて
平成23・24年度 入札参加資格者名簿の公表及び建設工事の格付けについては、次をご覧ください。
○入札参加資格者変更届
入札参加資格審査申請後、次の事項に変更が生じたときは、直ちに事実を証する書類を添付し、変更届を提出しなければなりません。
1 本社の商号又は名称
2 本店・主たる営業所の名称・所在地
3 代表者の役職名・氏名(事業主の氏名)
3 本店又は代理人を置く営業所の電話番号・ファクシミリ番号
4 代理人を置く営業所の所在地・名称・代理人氏名・役職名
5 許可(登録)の有無
6 [建設業の場合]許可番号・許可区分(特定・一般)
7 組合員(中小企業等協同組合の場合)
詳しくは、次の「入札参加資格者変更届について」をご覧ください。
※「相続、合併、分割又は営業譲渡」の場合には、変更届の提出ではなく、「参加資格の再審査」を申請する必要があります。再審査の申請に当たっては、事前に総務課総務担当までご連絡ください。
○坂戸、鶴ヶ島下水道組合契約関連例規・様式
坂戸、鶴ヶ島下水道組合の契約に関連する例規・様式について掲載しています。
様式は、予告なく変更することがあります。常に最新の様式をダウンロードしてお使いください。
契約・入札についてのお問合せ先 総務課 総務担当
TEL:049-283-2051 FAX:049-289-8988