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緑と太陽に囲まれた生活環境と住みよい街づくりは私たちの願いです。
下水道は、そんな街づくりをする上で欠かすことのできない重要な施設であり、その早期整備は都市化の進む坂戸市、鶴ヶ島市でも大きな課題のひとつとなっています。
下水道が整備されることにより、生活環境が改善されるだけでなく、下水道のない地域に比べて利便性、快適性が向上し、土地の利用価値があがります。また、不特定多数の人が利用する道路や公園とちがい、その利益を受ける人や地域が限定されます。
この利益を受ける人に下水道建設費の一部を負担していただき、下水道を少しでも早く計画的に整備するために「下水道事業受益者負担金制度」が設けられています。また、下水道組合では、昭和52年度よりこの制度を採用しております。
受益者負担金の法的根拠
○都市計画法第75条
○坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例
○坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則
受益者(負担金を納めていただく方)とは、下水道整備予定区域に土地を所有している方になります。
ただし、その土地に地上権、賃借権、質権、永小作権などの権利がある場合は、その権利者が受益者になります。アパートに住んでいる方や、家を借りて住んでいる方は土地に権利がないために受益者にはなりません。
原則として受益者の決め方は次のとおりとなります。

住宅地・田・畑・私道・工場敷地・寺社地・官公庁敷地等のすべての用地が対象となります。
平成23年度の受益者負担金賦課対象区域はこちらをご覧ください。
みなさんのお持ちの土地の面積(公簿面積)に負担区ごとの1uあたりの単価をかけた金額になります。
現在第1負担区から第4負担区に分かれており、みなさんの土地は事業年度により異なっていますのでお確かめください。なお、受益者負担金は、その土地に対して一度だけ賦課されるものです。
(1平方メートルあたりの単価) × (土地の面積(公簿面積)) = (負担金額)
受益者負担金の納付方法は、一括納付と分割納付の2通りあります。一括納付には報奨金が交付されます。分割納付は、負担金を5年分割で年4回、計20回に分けて納付していただきます。納付時期は、第1期(6月1日〜6月30日)、第2期(9月1日〜9月30日)、第3期(12月1日〜12月27日)、第4期(3月1日〜3月31日)です。
納入通知書は、毎年6月1日ごろに郵送にてお送りしますので、指定の金融機関などで納めてください。
なお、口座振替制度はありません。
負担金は一律に賦課されますが、受益者の用途及び受益者の負担能力等その実情によって徴収猶予また
は減免を受けることができます。徴収猶予及び減免に該当する場合は、別途申請が必要になります。
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(PDF)
下水道事業受益者負担金減免基準(PDF)
負担金を納めていただくまでの順序は下記のとおりとなります。また、負担金を納めていただく年度については原則、下水道の整備をおこなう年度になります。
| 下水道組合より 申告書の発送 (4月上旬) |
→ | 受益者からの 申告書提出 (4月上旬〜4月下旬) |
→ | 決定通知書及び 納入通知書発行 (6月1日) |
→ | 負担金の納付 (一括納付及び 分割納付第1期) (6月1日〜6月30日) |
受益者負担金のことは、業務課 業務担当 TEL 049-288-3361へお問い合わせください。